2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
さらに、回収率を個別の犯罪ごとに見ましても、その平均は、殺人については三・二%、殺人未遂と傷害致死については共に一・四%と極めて低いということが分かりました。更に重大なことは、債務名義上の金額の全額が支払われたという方はただの一人もいなかったということであります。 上川大臣は、このような実態を御存じでしょうか。
さらに、回収率を個別の犯罪ごとに見ましても、その平均は、殺人については三・二%、殺人未遂と傷害致死については共に一・四%と極めて低いということが分かりました。更に重大なことは、債務名義上の金額の全額が支払われたという方はただの一人もいなかったということであります。 上川大臣は、このような実態を御存じでしょうか。
もう一つの御質問、この共謀罪は固有の保護法益はなくて、専ら計画した犯罪によって保護される法益の保護に資するというのは、これは要するに計画された犯罪、例えば組織的な殺人罪が計画されたのであれば、その共謀罪の保護法益は殺人罪の保護法益である人の生命である、それから計画されたのが窃盗罪、万引きであるというのであれば、人の財物に関する権利ですね、これが保護法益であるというふうに、計画された犯罪ごとに保護法益
加えて、TOC条約の第五条は、重大な犯罪を行うことの合意を犯罪化する、これを義務づけておりますので、個別の犯罪ごとに必要性を吟味して予備罪を設けただけではTOC条約を締結することは困難であると考えます。
個別の犯罪ごとに検討をしていくという御意見でございますが、テロ等準備罪の対象となります罪を個々の犯罪ごとに検討するのと同じことではないかと思います。 個別に設ける趣旨が、組織犯罪の危険性に着目をし、組織的に行うことの合意を処罰するというのであれば、現在政府で検討しているテロ等準備罪と基本的な方向性は変わらないのではないか、このように考えます。
○金田国務大臣 先ほど申し上げたんですが、個別の犯罪ごとに検討するという場合には、テロ等準備罪の対象となる罪を個々の犯罪ごとに検討するのと同じことになる、このように思います。 個別に設ける趣旨が、組織犯罪の危険性に着目をして、組織的に行うことの合意を処罰するというのであれば、我々が現在検討しているテロ等準備罪と基本的な方向性も変わらない、このように考えております。
そして、先ほどから申し上げておりますが、個別の犯罪ごとに合意罪の要件を検討するという御意見は、テロ等準備罪の対象となる罪を個々の犯罪ごとに検討するのと同じことではないかというふうに思います。
○政府参考人(林眞琴君) 様々な資金の動きがどういう場合に本罪が適用されて処罰等の対象となるかということにつきまして、本改正法案の中におきましては、極めて各犯罪ごとに主観的要件というものが求められております。 例えば、三条、四条等の犯罪につきましては、具体的にテロリスト、いわゆるテロ行為、公衆等脅迫目的の実行を企図している者の存在というものが必要でございます。
そして、窃盗や万引きなどの、あるいは詐欺や横領などの財産犯、あるいは交通犯罪といった犯罪ごとにこの教育というものの対策も立てるべきだと思います。これについて、今、法改正の中に新しく教育ということが書き込まれるわけですけれども、各分野の新しい教育について、法務省はこれから自信を持って進めると言えますでしょうか。
だから、個々の犯罪ごとにやはり検討を詰めていかなければいけないし、それを十把一からげに百以上の罪種にわたって一律に法定刑を上げるということもやはり非常に粗雑な議論であり、非常にやり方が雑である、本当に政策目的を真剣に考えているとは思えないわけであります。
それで、まずこれは個々の犯罪ごとに本当は検討していくべきだと思いますよ。スーフリの問題が社会的な問題になって、強姦罪の問題が取り上げられた。私は、今、二十四年間ですか、弁護士活動をやっていて、刑事弁護も年間五、六件は必ずやっている。
このことは、各犯罪ごとの認知件数を見ても同様の傾向にございます。殺人の認知件数は、昭和二十九年の三千八十一件をピークにして減少傾向にございます。平成三年の千二百十五件で底を打ち、その後は横ばいで推移しており、平成十一年には千二百六十五件となっております。
全国的な移動で犯罪ごとに分担、組み合わせが変わってきておる。そして、もう今や警察署とか県警とかそういう単位で対処できない。そして、しかも日本と違って複数犯で、先ほど申し上げたように組織的に行動しておるということをもう一回強調しておきますが、そういうこと。そしてまた、日本人による手引きとかあるいは我が国の暴力団との連携ということまで伝えられているわけであります。
各犯罪ごとの、殺人、レイプ、それぞれのグラフも載っております。残念ながら、私はここは反論するつもりじゃございませんでしたので、皆さんのお手元の方にこれが行っておりませんから、もしよろしかったら回覧していただければと思います。 それでは、本題に入らせていただきます。 まず、規範意識ということが今提案者の方で問題視されています。
○松尾政府参考人 具体的な事実関係を前提とした犯罪の成否についてのお尋ねでございますけれども、これは個々の犯罪ごとに、捜査機関におきまして捜査して収集した証拠に基づいて判断さるべき事項でございますので、法務当局としてそれについて言及するということはいたしかねるところでございます。
結論は、そうした個々の犯罪ごとの、あるいはその電話の使われています状況、被疑者の想定されます犯罪の類型、あるいは覚せい剤でありますとその販売先についてのおおよその蓋然性とか、つまり、犯罪というのは千差万別でございまして、その時々の証拠によって具体的状況が想定されるわけでございますので、にわかに、それではその女性の待ち合わせ場所まで行ってそれを尾行するなりなんなりするということまでいくのかどうかというのは
また、別表に示された各犯罪ごとに、捜査方法として通信傍受が不可欠であるとお考えであるならば、その具体的な理由をお示しをいただきたいと思います。 次に、本法案の第三条第一項の二号及び三号は、引き続き罪が犯されると疑うに足りる十分な理由がある場合という場合について通信傍受を認めています。すなわち、既に犯された犯罪捜査という名目のもとで、いまだ犯されていない犯罪捜査を認めようとしています。
また、本法律案は、一律にすべての犯罪を対象として刑の加重を行うものではなく、組織的な犯罪として行われることが現実に考えられ、その場合に重大な結果が生ずるか否かなどを考慮して、犯罪ごとに検討して刑の加重をする犯罪を選定したものでありますので、これをさらに限定する必要もないと考えております。
責任というものは犯罪ごとに違うのです。同じ責任ということはあり得ない。人殺しの責任と泥棒の責任、子供が行った責任、親が行った責任、みな違うわけです。行為によって全部違うんです。つまりその行為を行った人を責める根拠になる理由が責任の根拠なんです。それをどう考えるかの問題でしょう。先ほど責任とは別に保安処分を考えると、こうおっしゃいましたが、これは大変重大な問題だと思います。
しかし裁判官といえども権力を乱用するから、犯罪ごとにその刑の上限を定めておるわけです。そんなことはおわかりでしょう。
一方、これと対照的なのがアメリカの法系でございますが、アメリカ連邦の規定や各州の法制におきましては、大陸法系の法制のように刑法の中に総則的規定を置くというようなことはございませんで、各種の法律の中に個々の犯罪ごとに没収の対象となる物を、どういうものが没収の対象になるかということをきわめておりまして、それから、また、没収の手続は、刑事手続から独立した民事訴訟の性質を持った手続で、まあ私ども対物訴訟と申
一方、アメリカの連邦やアメリカ各州の法制におきましては、大陸法系の法制に見られるように、刑法に没収に関する総則的規定がございませんで、各種の制定法に個々の犯罪ごとに没収の対象となるべき物を定めておりまして、また没収の手続は、刑事事件の手続から独立した民事訴訟の性質を有する、いわゆる対物手続によるものとされております。没収の対象となる物は、もとより犯人の所有に属するものに限られないのでございます。
○説明員(中川董治君) 今、大沢委員から御指摘の、六ヵ月以前であったら何をやってもいいのだという誤解が一部の者にあるという点も私よく聞くのでございますが、その誤解が出るもとは時効の関係だと思うのでございますが、時効は御存じのように、ものによっては一年または二年、あるものはまた六ヵ月、一年、二年、こういうふうに、条文ごとに、犯罪ごとに区別しておるわけでございますが、これは時効でございますので、犯罪行為時
、少年犯罪に限りませんが、少年犯罪もわれわれ警察でいろいろ認知いたした場合において処理するわけでございますが、それについては法律に基きまして検察官に送致する、また場合によっては家庭裁判所に送致するということに相なりますが、全体の傾向としては、警察が認知するものが相当大部分を占めますので、大体同様の傾向をとろうかと思うのでありますが、私ども犯罪統計として少年の犯罪に限りませず、成人の犯罪も含めて、犯罪ごとに
数罪ある場合におきまして、第一の犯罪について逮捕状が出て勾留された、その取調べがすでに済んで保釈する段階になりまして、さらに第二の犯罪がある場合には、ただいまの古屋委員の仰せの通りその調べが済むまで保釈は従来してないというように扱って事実上済ましてきたのでございますが、犯罪のいろいろの関係がありまして、最近は勾留、保釈というものは犯罪ごとにきめるべきだというような意見もあって、一件調べが済んで逮捕状